日本の冨田浩司駐米国大使とキャサリン・タイ米国通商代表部(USTR)代表は6月2日、米国ワシントンDCで日米貿易協定改正議定書(日本語/英語)に署名した(外務省発表/USTR発表)。改正議定書では、日米両政府が2022年3月に実質合意した米国産牛肉に対する農産品セーフガード措置の適用条件の修正などを定めた(2022年3月25日記事参照)。
日米両政府は、日本が2021年3月に日米貿易協定に基づき米国産牛肉に対するセーフガード措置を発動したことを受け、日米貿易協定に関連して作成された2国間の交換公文に基づいて当該措置の適用条件を修正するための協議を行っていた(注1)。今回の修正により、米国産牛肉に対するセーフガードは、次の全ての要件を満たす場合にのみ発動できるようになる。
- 米国からの牛肉の輸入量が日米貿易協定で定めた発動水準を超える。
- 協定発効4年目(注2)以降については、米国および環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定(CPTPP、いわゆるTPP11)締約国からの牛肉の合計輸入量がCPTPPの発動水準を超える。
- 協定発効4~9年目については、当該年における米国からの牛肉の輸入量が前年の輸入量を超える。
また、改正議定書では協定発効10~14年目における四半期ごとのセーフガードの適用条件も修正している。
改正議定書の発効には、日米それぞれの国内手続きを経る必要があり、日本では国会承認が要る。国内手続きが完了した際には、国内手続きの完了を確認する通告を相互に行い、遅い方の通告が受領された日の30日目後または両国政府が合意する日に効力を生じることになる。
USTRおよび米農務省の発表によると、米国の日本向け牛肉輸出は2021年に約24億ドルで、米国にとって日本は世界第2位の輸出相手国となっている。
(注1)牛肉に対するセーフガード措置は、協定の附属書I第B節第4款9で定めている。日米貿易協定に関連して作成された2国間の交換公文では、セーフガード措置が取られた場合、両国は発動水準について協議を開始するとしている。
(注2)日本側においては、日米貿易協定は2022年4月1日に発効4年目を迎えた。
(甲斐野裕之)
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