既に支払いが済んでいる請求情報に誤りがあることが判明した場合に、事業所からの申立てに基づき確定済みの請求を修正することを「過誤処理」と言います。過誤処理には「同月過誤」と「通常過誤」があります。どちらも、支払い済みの請求を取り下げたあと、再度正しい内容で請求し直す処理です。取り下げから再請求までの処理を同じ月に行うことを「同月過誤」と言い、別の月に分けて行うことを「通常過誤」と言います。
注意事項
- 過誤処理は、既に支払い済みである利用者単位で行います。
- 給付実績内の部分調整(差額調整)はできません。
- 支払いが済んでいない請求情報は過誤処理できません。
- 返戻となった請求情報については過誤処理は不要です。翌月以降に正しい内容で再請求してください。
同月過誤
請求情報の取り下げと再請求を同じ月に処理するものです。
処理の流れ
4月利用分を5月に請求したが、支払い確定の6月に誤りが判明し、7月に過誤処理を行う場合を例に説明します。
- 6月末までに「過誤申立書」を支給決定をした市町村へ提出。
- 6月末までに国保連へ同月過誤を行う旨を電話連絡し、指示のあった書類を国保連へ提出。
- 7月の請求情報送信期間に、再請求分の請求情報を送信。
- 国保連において支払済みの請求を取り下げ、同時に再請求を受付。(給付費を相殺)
- 再請求情報を審査後、7月受付分として国保連から事業所へ支払い。
通常過誤
請求情報の取り下げを行った翌月以降に再請求するものです。
処理の流れ
4月利用分を5月に請求したが、支払い確定の6月に誤りが判明し、7月に過誤処理を行う場合を例に説明します。
- 6月末までに「過誤申立書」を支給決定をした市町村へ提出。
- 7月に国保連において支払済みの請求を取り下げ。
- 7月受付分として国保連から事業所へ支払う給付費から取り下げ分の額を差し引く。
- 8月に再請求分の請求情報を送信。
- 再請求情報を審査後、8月受付分として国保連から事業所へ支払い。
提出様式
過誤処理を行う対象者およびサービス提供年月が複数ある場合は、事業所ごとにまとめて作成してください。
提出方法
過誤申立書を作成し、原則として下記フォームから障害福祉課へ提出してください。
下記フォームからの提出が難しい場合は、別途相談してください。
提出期限
過誤処理月の前月末日(必着)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉こども部障害福祉課 障害福祉係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-2753
ファクス番号 0270-26-1808
更新日:2022年06月23日
からの記事と詳細 ( 障害福祉サービス費などの過誤処理/伊勢崎市 - isesaki.lg.jp )
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