「届出保育施設等に対する指導監督要綱の一部改正」について
福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続きを実施しないで届出保育施設等に対する指導監督要綱の一部改正を行ったので、次のとおり公示します。
1 意見公募手続きを実施しなかった理由
「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(平成13年3月29日雇児発第177号厚生労働省効用均等・児童家庭局長通知)の一部改正に伴い、当然必要とされる規定の整理を行ったものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったもの。
2 届出保育施設等に対する指導監督要綱の一部改正の概要
(1)事業の停止命令及び施設の閉鎖命令に関する条項の追加(第14条第5項関係)
「知事は、事業停止命令又は施設閉鎖命令を行うために必要があると認めるときは、他の都道府県知事に対し、当該届出保育施設等の設置者に関する情報その他の参考となるべき情報の提供を求めることができる。」旨の条項を追加する。
(2)事業の停止命令及び施設の閉鎖命令に関する条項及び入所児童に対する措置等に関する条項の修正(第14条第4項、6項、第15条関係)
<第14条第4項、6項、第15条関係>
条項中「事業停止又は施設閉鎖命令」を「事業停止命令又は施設閉鎖命令」に修正する。
<第14条第6項関係>
条項中「公表することができる」を「公表するものとする」に修正する。
3 施行日
令和4年10月27日
届出保育施設等に対する指導監督要綱の一部改正新旧対照表 [PDFファイル/92KB]
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