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Sunday, August 2, 2020

税務調査を回避するつもりが…なぜ税務署の標的にされたのか? | 富裕層向け資産防衛メディア - 幻冬舎ゴールドオンライン

税務調査を回避するつもりが…なぜ税務署の標的にされたのか?

今回は、相続税申告を数百件経験した相続・事業承継専門の税理士法人ブライト相続の戸﨑貴之税理士が、「書面添付制度」について解説していきます。

税務調査の予防策「書面添付制度」とは?

相続税の申告のお手伝いをしていると、5年間という非常に長い期間設けられている税務調査を心配する納税者が非常に多くいらっしゃいます。そのような納税者には税務調査に対して有効な『書面添付制度』があります。

この制度は、税理士が作成した申告書に対して、その作成の経緯や論点、確認方法等を詳細に記述する保証書のような位置づけとなります。

申告書は相続税の金額を算出するための数値がまとめられた書類であるのに対し、書面添付制度は、その背景や論点を説明する説明書というイメージをもたれると分かりやすいと思います。

この制度は、納税者にとって非常に有用な制度であり、3つのメリットがあります。

1.税務調査の確率が下がる可能性がある

添付書面は相続税算出の際の説明書の役割を果たすため、税務署の把握したい情報を事前に提示することにより、疑問点が解消されるのであれば重複して確認しても時間の無駄だというように納得できれば調査が行われないということが考えられます。

2.税務調査が省略・期間短縮される可能性がある

書面添付制度を活用しますと、通常の税務調査の前に、税理士と税務署の2者での事前面談(意見聴取)の場が設けられます。

その場で税務職員に対して疑問点を説明することができ、解消することができれば納税者の方は税務職員とは会わずに調査を終わらせることができます。

また、調査が行われる場合でも、すでに書面添付に記載している論点が解決しているのであれば、調査対象となる確認事項が少なくなり、早めに調査が終わらせることも考えられます。

3.罰金が軽減される可能性がある

税理士と税務署の2者での事前面談(意見聴取)の場で修正するべき事項が発覚し、意見聴取の段階で修正を行う場合、本税以外の罰金(過少申告加算税)が免除されます。こちらも納税者の方にとっては金銭的・事務的・精神的な負担は軽減されます。

税務調査が入ると、高い確率で追加徴収される

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