一部対象者に対し社会保険料納付時の給与・収入の調整を定めた労働傷病兵社会省の通達第35号/2019/TT-BLDTBXHが2月15日に施行された。同通達は2020年1月1日に遡って適用される。
新通達では、以下の場合に該当する対象者に対し、本人が実際に社会保険料を納付した際の給与に係数をかける形で本人の社会保険料納付時の給与を上方修正する。係数は、◇1995年以前:4.85、◇1995年~2018年:4.12~1.03、◇2019年・2020年:1.00となる。
◇国が規定する給与制度の対象となる労働者が、2016年1月1日以降に社会保険に加入し、2020年1月1日から2020年12月31日までの間に、年金の一括支払い、または本人が死亡しその家族が死亡手当の一括支払いを受ける場合。
◇雇用者が決定する給与制度の対象となる労働者が、2020年1月1日から2020年12月31日までの間に、年金の一括支払い、または本人が死亡しその家族が死亡手当の一括支払いを受ける場合。
また、労働者が社会保険に自発的に加入し、2020年1月1日から2020年12月31日までの間に、年金の一括支払い、または本人が死亡しその家族が死亡手当の一括支払いを受ける場合、本人が実際に社会保険料を納付した際の収入に係数をかける形で本人の社会保険料納付時の給与を上方修正する。係数は、◇2008年~2018年:1.91~1.03、◇2019年・2020年:1.00となる。
この通達は、インフレを考慮し、労働者が年金の一括支払いを受ける、または本人が死亡しその家族が死亡手当の一括支払いを受ける場合に、労働者と遺族の権利を保護するための措置となる。
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February 21, 2020 at 12:10PM
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社会保険料納付時の給与を上方修正、一部労働者に適用[法律] - VIETJOベトナムニュース
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