アイドルグループKARAの元メンバーで2019年11月に自殺したク・ハラさんの財産分割訴訟で、クさんを一人で養育した父親に財産の60%を配分すべきだとする判決が下された。光州家裁は17日、クさんの兄、ク・ホインさんが父親に代わり、実母Aさんを相手取り起こした相続財産分割審判請求訴訟で、原告の主張を一部受け入れ、「遺族の寄与分を20%と定める」と決定した。 【写真】故ク・ハラさん、KARAデビューから11年の足跡
寄与分は死亡した人を扶養、養育した人について、本来の相続割合に上乗せを認める制度だ。これにより、ク・ハラさんの遺族と実母は通常の相続割合である5対5ではなく、6対4で遺産を分割することになる。 現行法によれば、子や配偶者がない状態で死亡したク・ハラさんは実父母が相続権者になり、クさんの父親と実母が5対5で財産を分割することになる。しかし、原告側は「実母はク・ハラさんが9歳の時に家出し、連絡が付かなかった」と主張し、裁判所に相続財産に寄与分の認定を求める訴訟を起こした。ク・ハラさんの世話をしなかった実母が財産の半分を持っていくのは不当だとする主張だった。ク・ハラさんの父親は自身の相続分を息子(ク・ハラさんの兄)に譲り、兄が前面に立つ形で訴訟が進んだ。兄は子女の面倒を見ない父母の相続権を制限する「ク・ハラ法」の立法も主張していた。 裁判所はク・ハラさんの父親や兄など遺族の寄与分を20%と判断し、相続割合を調整した。裁判所は「ク・ハラさんの父親は12年間、相手側の助けを受けず、一人で養育した。こうした場合、寄与分制度を通じ、長期間一人で養育した父親の法定相続分を修正する必要性が高いと言える」と指摘した。 裁判所はまた、「未成年の子女に対する父母の養育義務は単純に養育費用を負担することでその履行が完結するのではなく、子女の身体的、精神的発達のために保護、教養しなければならない包括的義務だ」とし、「共同相続人の間で実質的公平を図るため、請求人の相続分を調整する必要があり、父親がク・ハラさんを特に扶養したと見るのが相当だ」と判断した。
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